愛知県で建設業許可のことなら愛知県建設業許可サポートセンター!建設業許可申請の新規、更新、業種追加、事業年度終了届等の手続きの専門サイト。

HOME » 建設業許可の取得要件

建設業許可の取得要件

建設業許可の取得要件を詳しく提供しているカテゴリ

専任技術者の要件

一般建設業許可の場合

次の1~3のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について、3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
  2. 学歴・資格有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者。
  3. 許可を受けようとする業種に関して国家資格等を有する者。

特定建設業許可の場合

次の1~4のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 一般建設業許可の要件のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
  3. 国土交通大臣が1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、1または3に該当するものであること。

*指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

*平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者になる者は次の1,2に該当しなければなりません。

  1. 法人場合、常勤の役員であること(株式会社、有限会社での取締役など)*監査役は該当しません。
  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること

経営業務の管理責任者になる方は、申請者(法人、個人事業主)に対して常勤でなければなりません。
法人の場合は、常勤の役員として社会保険加入、役員報酬が発生しているなど、個人事業主の支配人は雇用保険加入、給料が発生しているなど常勤(雇用)されている事実確認が必要になります。
特に法人の役員の方は、他の法人で役員兼任されていて、他の法人の社会保険に加入している場合などは常勤性が認めれませんので注意が必要です。

次の1,2に該当する者が次のa,b,cのいずれかの条件に該当しなければなりません。

a.許可を受ける業種について5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有していること
(事例)塗装工事業の許可を受ける場合
〇 塗装工事業を行う㈱〇〇塗装店で取締役としての経験が5年以上ある
〇 塗装工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた
✖ 塗装工事業に関して6年間の職人としての経験を有している

b.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上の経営江業務の管理責任者としての経験を有していること
(事例)塗装工事業の許可を受ける場合
〇 内装仕上工事業(他業種でも可)に関して7年以上の経験を有している

c.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の補佐を有していること
「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長など)で個人では妻、子、共同経営者などが経営者の業務を補佐することです。
(事例)建築工事業の許可を受ける場合
〇 〇〇建設㈱(建築工事業)で建築部長としての経験が7年以上ある
✖ 〇〇建設㈱(建築工事業)で社員(役員に準ずる者を除く)としての経験が7年以上ある

*注意 cの経営業務の補佐経験の場合、行政庁は経営業務の管理責任者経験として簡単には認めない傾向があります。確認資料に関しても手引き等でも明らかにしていませんし、審査基準も不明瞭ですので原則、補佐経験で許可取得は特段な事情が無い限り難しいと思われます。

建設業許可に必要な5つの要件

1.経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、法人のばあいは常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で経営業務を総合的に管理し、執行した一定以上の経験などを持つ者をいいます。

2.専任技術者が営業所ごとにいること

第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることが必要です。
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験があり、国家資格などを持つ者で営業所でその業務に従事する者です。

3.請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者がでないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象になります。

不正な行為→請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為→工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

第4の要件は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している必要があります。

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
例えば、成年被後見人、被保佐人または、破産者で復権を得ていない者や禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない方などです。

お問い合わせはこちら

行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL:0566-45-5255
FAX:0566-45-5258
MAIL:info@aichikensetsukyoka.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 日曜日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab