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安全衛生教育について

雇入れの際、または作業内容を変更した時は次の項目について実施しなければなりません。

  1. 機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること。
  2. 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること。
  3. 作業手順に関すること。
  4. 作業開始時の点検に関すること。
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要の事項

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行政書士今枝正和事務所
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