雇用管理責任者とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設業雇用改善法)の第5条で規定されている責任者のことをいいます。
第5条
事業主は、建設事業を行う事業所ごとに、雇用管理責任者を選任しなければならない。
雇用管理責任者は、次の業務を行う責任があります。
- 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
- 建設労働者の技能の向上に関すること。
- 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定める次の事項
(1)労働名簿及び賃金台帳に関すること。
(2)労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。
雇用管理責任者について資格等の定めはありませんが、事業主は、雇用管理責任者に必要な研修を受けさせる等で、管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければなりません。
そして、雇用管理責任者を選任した時は、雇用管理責任者が誰であるかをその事業所で働く建設労働者に周知させる必要があります。
周知の方法は法令で定めていませんが、周知方法の具体例としては、掲示板へ掲示、ステッカー・腕章の着用などによる方法があります。