社会保険料等は一般的に法定福利費に該当します。
法定福利費とは、事業者が法律上負担しなければならない費用になります。
社会保険料の分類としては、「健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険」の5つになります。
建設業では、負担すべき法定福利費(社会保険料等)は、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価に含まれるべきものである。」として、工事価格に含まれている経費とされています。
法定福利費を含めない工事価格は違法
建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価に含まれるべきものである。」として、工事価格に含まれている経費ですので、下請業者からの見積書に法定福利費が明示されている場合に、元請業者が一方的に削除し、または法定福利費を含めない工事金額で請負契約を締結した際に、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない工事金額になる場合は、不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがありますので注意してください。
建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。