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工事経歴書のついて

新規申請、業種追加申請、事業年度終了届の際に工事経歴書を作成しなければなりません。
特に、毎事業年度終了後4か月以内に提出する事業年度終了届に関しての作成回数が一番多いと思います。

この工事経歴書は記載要領は、経営事項審査を受ける受けないで記載要領が違いますし、各都道府県によっても、若干要領が違うケースがあります。

愛知県知事許可に関する経営事項審査を受けない記載要領

① 主な完成工事について元請、下請工事に関係なく請負代金の大きい順に記載します。

② その業種完成工事高の60%を超えるまで、または、10件までのどちらか少ない件数を請負代金の大きい順に記載します。

工事経歴書は許可を有している業種ごとに作成し、許可を有していない業種についてはその他工事として工事経歴書を作成する。

JV工事の場合は、「JVの別」欄に「JV」と記載する。
甲型JVの場合は、請負代金の額に出資割合を乗じて得た額を乙型JVの場合は、運営委員会で定めた分担工事額を記載します。

工事場所については、都道府県および市町村名を記載する(例 名古屋市中区、刈谷市、知多郡東浦町など)

土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事の工事経歴書に関しては、それぞれPC工事、法面工事、鋼橋上部工事の請負をした場合は、請負代金の額の欄の右枠内に請負代金を記載します。

工事進行基準を採用した場合は、請負代金の額の欄に、工事進行基準が適用される完成工事について、完成工事高を()書きで付記します。

工事注文者、工事名に個人が特定される氏名を記載しないこと。(例 A、A様邸新築工事など)

業種ごとの工事経歴書の小計、合計欄はページごとの完成工事の件数および請負代金の合計を「小計欄」に記入、業種ごとの最終ページにのみ、その業種の完成工事の全件および請負代金の額の合計を記入します。

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