経営業務の管理責任者の変更については、変更後2週間以内に届けを提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者は許可要件になりますので、変更後の方が経営経験不足、常勤性の不明瞭、他の許可業者の経営業務の管理責任者などになっていないか(重複)など細心の注意をしてください。
- 経営業務の管理責任者証明書 様式第7号
- 経営業務の管理責任者の略歴書 様式第8号
- 変更届出書(第一面) 様式第22号の2
- 常勤性の確認資料
- 経営業務の管理責任者の確認資料
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経営業務の管理責任者の変更については、変更後2週間以内に届けを提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者は許可要件になりますので、変更後の方が経営経験不足、常勤性の不明瞭、他の許可業者の経営業務の管理責任者などになっていないか(重複)など細心の注意をしてください。
行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
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