許可換え新規とは、知事許可業者が他の都道府県へ移転した場合や知事許可から大臣許可へ変わるなど時にする申請です。
許可換え新規申請の場合、通常の新規申請とあまり異なることはありませんが、移転先の整備局又は都道府県の知事に申請するため、確認資料や審査手順が多少異なりますので注意してください。
例えば、愛知県と三重県では書類部数も違いますし、確認資料に関しても愛知県の場合は提示のみの確認資料が三重県ではコピーを提出していくなど行政庁が違うだけでかなり変わります。
そのため、申請する際は十分に調べておく必要があります。
許可換え新規申請をしなければならない例は下記の場合などがあります。
- 知事許可業者が他の都道府県で主たる営業所及び従たる営業所がすべてその都道府県で移転する場合
- 現在、知事許可業者が複数の都道府県に営業所を設置した場合などは大臣許可へ許可換え新規申請
- 現在、大臣許可業者が、1つの都道府県内にすべての営業所が収まって場合は知事許可へ許可換え新規申請
- 大臣許可業者が主たる営業所を管轄以外の都道府県に移転した場合は他の管轄整備局への許可換え新規申請