営業所の名称、所在地、業種の変更について
営業所の名称、所在地又は業種の変更があったときは30日以内に変更届を提出しなければなりません。
変更事項により提出する書類、添付資料は若干違いはありますが、主に下記の書類、資料を提出します。
・変更届出書(第一面) 様式22号の2
・変更届出書(第二面) 様式22号の2
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
また、業種の変更については上記以外に下記の書類が必要になります。
・専任技術者証明書 様式8号
業種の変更についてはその他にも専任技術者の要件に関しての書類等の提出、提示しなければならないので注意してください。
大事許可の場合は更に営業所に関する確認資料が必要になります。
- 案内図
- 営業所の写真
- 営業所の所有状況が確認できる書面(建物登記簿謄本、固定資産評価証明書など)
営業所の新設
新しく営業所を設ける場合には、専任技術者を配置しなければなりません。
専任技術者がその営業所にいない場合は営業所として成り立たないので注意してください。
そして、通常は営業所ごとに令第3条の使用人(支店長、営業所長など)を置きます。
営業所として成り立つには、令第3条の使用人(支店長、営業所長など)、専任技術者、営業所建物の使用権限などが許可要件となります。
令第3条の使用人(支店長、営業所長など)と専任技術者が同一人物で兼任することは可能です。
主な書類、確認資料は下記の通りです。
- 変更届出書(第一面) 様式22号の2
- 変更届出書(第二面) 様式22号の2
- 誓約書 様式6号
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 様式11号
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 様式13号
- 令第3条の使用人(支店長、営業所長など)の登記されていないことの証明書
- 令第3条の使用人(支店長、営業所長など)の身分証明書
- 専任技術者証明書 様式8号
- 専任技術者の技術資格に関する書面(合格証明書など)
他にも、令第3条の使用人、専任技術者の常勤性の資料が必要です。
加えて、大臣許可は営業所の確認資料が必要になります。
営業所の廃止
営業所を廃止した場合は主に下記の書類が必要です。
- 変更届出書(第一面) 様式22号の2
- 変更届出書(第二面) 様式22号の2
他にも令第3条の使用人、専任技術者の削除も必要です。