建設業許可を取得したら更新まで何もしなくても良い訳でありません。
様々な建設業に関する事項に変更があった場合はその都度変更届を提出しなければなりません。
特に注意して頂きたい変更届は、事業年度終了届(決算変更届)です。
建設業許可を取得している方は決算が終了後、4か月以内に決算の変更届を管轄事務所へ提出しなければなりません。
更新申請の際に、この事業年度終了届(決算変更届)が5期分ちゃんと提出されているか審査されますので、毎年期限内に忘れず提出をしましょう。
次に注意して頂きたいのは、経営業務の管理責任者と専任技術者が継続的に常勤でいることです。
経営業務の管理責任者と専任技術者は退任もしくは退職して代りの者がいないと許可要件が無くなってしまい、許可を返さなければならなくなってしまいます。
経営業務の管理責任者、専任技術者の方が万が一、退任もしくは退職しても慌てないようには常に代りができる人材を育てていくように心掛けてください。
それに伴って気にして頂きたいのは、取締役の変更です。
取締役の変更登記をする前にその取締役が建設業許可の経営業務の管理責任者出ないかどうか確認してください。
もし、退任する取締役が建設業許可の経営業務の管理責任者であった場合、その退任する取締役以外の方で要件に該当する方を選出して変更しなければなりませんので注意してください。
経営業務の管理責任者や専任技術者になるための要件は大変厳しいですから、取締役の変更登記、専任技術者の退職には、細心の注意をしてください。