営業所とは、建設業を営む本店、支店、営業所など建設業工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
建設業法上の営業所(事務所)は、実体のない登記上の本店、支店、兼業業者については建設業と関係ない事務所などは該当しません。
また、作業場、材料置場、連絡所、休憩場なども建設業法上の営業所にはなりません。
営業所に該当するかは、実体で判断しますので注意が必要です。
建設業法上の営業所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な行為をする事務所のことをいいます。
工事請負契約書の名義人がその営業所の代表者(支店長、営業所長等)する者ではなくて、本社の代表取締役や取締役などの名義人であっても、契約実体がその事務所で行われている場合は「営業所」となります。
営業所が複数ある場合には、経営業務管理責任者が常勤し、統括し指導監督する権限がある営業所を「主たる営業所」といい、そのほかの営業所は「従たる営業所」といいます。
営業所ごとに営業する許可業種に対応する専任技術者が必要になり、また、営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、請負契約の見積り、入札、契約締結などの権限を代表取締役から委任されなければなりません。
また、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)は欠格要件に該当しないこと、常勤でなければなりません。
もちろんのこと、専任技術者も常勤でなければなりませんので注意が必要です。
営業所がない場合(資材置場などの倉庫しかない)や、使用権限がない事務所(賃貸借契約で使用目的が事務所になっていない)のときは、許可申請できませんので注意してください。