一般的には、専任技術者となる要件としては、国家資格保有者、指定学科卒業後必要年数分の実務経験、10年以上の実務経験の要件が必要です。
特に、国家資格等ではなく、10年以上の実務経験で専任技術者要件をクリアする方も多数みえます。
通常、実務経験に関しましては、10以上になりますが、特例として、一部の業種については許可を受容とする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であれば、実務経験を緩和することができます。
実務経験の緩和が認められる業種は決まっています。
許可を受けようとする業種について8年以上の実務経験と、共通性のある実務経験を合わせて12年以上あれば専任技術者の資格を得ることができます。
下記の2パターンのみ実務経験の振り替えが認められています。
土木一式、建築一式から専門業種への実務経験の振り替え
土木一式→とび・土工、しゅんせつ、水道施設
建築一式→大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
専門業種間のみでの実務経験の振り替え
大工⇔内装仕上
例
〇 建築一式4年と大工8年の実務経験→大工の専任技術者要件
〇 建築一式10年と防水8年の実務経験→建築一式、防水の専任技術者要件
× 建築一式4年と屋根8年の実務経験→建築一式の専任技術者要件
上記の場合、専門業種(屋根など)から一式工事(建築一式など)への実務経験の振り替えは認められません。
〇 大工8年と内装仕上4年の実務経験→大工の専任技術者要件
〇 大工8年と内装仕上8年の実務経験→大工、内装仕上の専任技術者要件
1人で2業種を実務経験のみで専任技術者になろうとした場合は各業種ごとに10年以上の20年以上必要になりますが、実務経験緩和により最短で18年、大工、内装仕上の組合せでは16年で要件を満たすことができます。
取得業種がとび・土工、しゅんせつ、水道施設、大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁の場合は一度、この実務経験緩和が利用できるのが検討してみてください。