許可建設業者が主たる営業所以外に営業所(従たる営業所)を設ける場合は、契約等を締結するために令第3条の使用人を置かなければなりません。
令第3条の使用人とは、一般的に支店長、営業所長などと呼ばれている方でその営業所の長となる方を言います。
令第3条の使用人の権限として、会社の代表者(代表取締役など)から一定の権限を委任されることです。
一定の権限とは、工事請負契約の見積もり、入札、契約の締結などを指します。
令第3条の使用人の勤務期間は経営業務の管理責任者としての経験のカウントがされますので将来、経営業務の管理責任者になることができる可能性があります。
令第3条の使用人をされていた方で、会社を退職後独立、個人事業主として開業又はで建設会社設立をされた後に経営業務の管理責任者として要件を満たしているので建設業許可取得がスムーズに行ったケースもあります。
ただし、令第3条の使用人は会社の役員と同様、欠格要件の方はなることができません。
また、営業停止などの行政処分の際は役員同様に扱われるなど責任のある立場になりますので注意してください。