愛知県で建設業許可のことなら愛知県建設業許可サポートセンター!建設業許可申請の新規、更新、業種追加、事業年度終了届等の手続きの専門サイト。

HOME » 建設業許可の取得要件 » 個人事業主、支配人について

個人事業主、支配人について

個人事業主が経営業務の管理責任者の経験として証明する確認資料は各都道府県によって若干の違いがありますが、愛知県知事許可の場合は証明したい年数分の下記の書類等で証明します。

  • 確定申告書、青色申告決算書又は収支内訳書
  • 工事実績の証明として契約書、注文書+請書、愛知県書式の発注証明書

を証明したい年数分を用意します。
個人事業主の場合は確定申告書のご本人でなければならないため、ご子息の方が専従者として従事している場合、経営業務の管理責任者としての経験がカウントされず、将来事業承継するときにご子息の方が経営業務の管理責任者になれずに許可取得が出来ないケースがよく聞かれます。

その様なことがない様、将来を見据えて経営業務の管理責任者の経験を積むために個人事業主の支配人となり、令第3条の使用人として届けを出すパターンがあります。

支配人とは個人事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことをいい、商業登記法上の支配人登記をされている者をいいます。

個人事業主がご健康中に事業承継を考えている場合、ご子息の方を支配人登記し、令第3条の使用人の届けを提出することによって、経営業務の管理責任者の経験をカウントすることができます。

行政庁の考え(審査基準等)も変わっていきますので、事前に管轄建設事務所へご相談してください。

お問い合わせはこちら

行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL:0566-45-5255
FAX:0566-45-5258
MAIL:info@aichikensetsukyoka.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 日曜日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab