経営業務の管理責任者になるためには、取得したい業種について5年以上、取得したい業種以外では7年以上の役員として経営業務を執行していた経験が必要になります。
「法人の役員」とは、
- 株式会社の取締役、執行役
- 有限会社の取締役
- 合名会社の無限責任社員
- 合資会社の無限責任社員
- 合同会社の有限責任社員
- 事業協同組合・協業組合の理事
などをいいます。
監査役、監事、合資会社の有限責任社員などは含まれませんので注意してください。
許可申請時に常勤でなければなりませんが、経営業務の管理責任者になる者が建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士になっている場合は通常、常勤扱いにならないため申請することが出来ませんが、例外として営業体及び営業所が同一の場合は経営業務の管理責任者になることができます。
良く勘違いされることとして、執行役と執行社員は良く言葉が似ていますが違います。
執行役とは会社法上の制度で委員会等設置会社において必要とされ、登記されていることに対して執行社員は会社法上の制度ではなく登記もされていません。
執行役は経営業務の管理責任者の経験がカウントされますが、執行社員は経験としてカウントされません。
平成18年5月1日の時点で存続する合名会社・合資会社は、定款を変更しない限り有限責任社員の方は業務執行権はないとみなされています。
よって、経営業務の管理責任者の経営経験期間としてカウントされませんし、経営業務の管理責任者にもなることができません。