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建設業許可が受けれない欠格要件

建設業許可を受けようとする際、次の1,2のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けることが出来ません。

  1. 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽に記載があるときまたは重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当したとき。
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者でその届け出の日から5年を経過しない者
  • 営業停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 法、または一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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