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請負契約に関しての誠実性

第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことことです。
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者がでないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象になります。

不正な行為→請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律違反する行為

不誠実な行為→工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

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行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
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