一般建設業許可の場合
次の1~3のいずれかに該当しなければなりません。
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について、3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
- 学歴・資格有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者。
- 許可を受けようとする業種に関して国家資格等を有する者。
特定建設業許可の場合
次の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- 一般建設業許可の要件のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
- 国土交通大臣が1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
- 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、1または3に該当するものであること。
*指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
*平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。