経営業務の管理責任者になる者は次の1,2に該当しなければなりません。
- 法人場合、常勤の役員であること(株式会社、有限会社での取締役など)*監査役は該当しません。
- 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること
経営業務の管理責任者になる方は、申請者(法人、個人事業主)に対して常勤でなければなりません。
法人の場合は、常勤の役員として社会保険加入、役員報酬が発生しているなど、個人事業主の支配人は雇用保険加入、給料が発生しているなど常勤(雇用)されている事実確認が必要になります。
特に法人の役員の方は、他の法人で役員兼任されていて、他の法人の社会保険に加入している場合などは常勤性が認めれませんので注意が必要です。
次の1,2に該当する者が次のa,b,cのいずれかの条件に該当しなければなりません。
a.許可を受ける業種について5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有していること
(事例)塗装工事業の許可を受ける場合
〇 塗装工事業を行う㈱〇〇塗装店で取締役としての経験が5年以上ある
〇 塗装工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた
✖ 塗装工事業に関して6年間の職人としての経験を有している
b.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上の経営江業務の管理責任者としての経験を有していること
(事例)塗装工事業の許可を受ける場合
〇 内装仕上工事業(他業種でも可)に関して7年以上の経験を有している
c.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の補佐を有していること
「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長など)で個人では妻、子、共同経営者などが経営者の業務を補佐することです。
(事例)建築工事業の許可を受ける場合
〇 〇〇建設㈱(建築工事業)で建築部長としての経験が7年以上ある
✖ 〇〇建設㈱(建築工事業)で社員(役員に準ずる者を除く)としての経験が7年以上ある
*注意 cの経営業務の補佐経験の場合、行政庁は経営業務の管理責任者経験として簡単には認めない傾向があります。確認資料に関しても手引き等でも明らかにしていませんし、審査基準も不明瞭ですので原則、補佐経験で許可取得は特段な事情が無い限り難しいと思われます。