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建設業許可に必要な5つの要件

1.経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、法人のばあいは常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で経営業務を総合的に管理し、執行した一定以上の経験などを持つ者をいいます。

2.専任技術者が営業所ごとにいること

第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることが必要です。
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験があり、国家資格などを持つ者で営業所でその業務に従事する者です。

3.請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者がでないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象になります。

不正な行為→請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為→工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

第4の要件は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している必要があります。

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
例えば、成年被後見人、被保佐人または、破産者で復権を得ていない者や禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり又はその刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない方などです。

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