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施工体制台帳について

施工体制台帳の作成義務のある建設工事は、民間工事については、元請業者が下請業者への発注金額の総額が建築一式工事の場合は4,500万円以上、それ以外の工事については3,000万円以上になる場合に作成する必要があります。

また、法改正があり、平成27年4月1日から公共工事の元請業者も金額に関わらず作成義務となりました。

この作成義務のある建設業者のこと「作成建設業者」といいます。

公共工事では、発注者に対して施工体制台帳の写しを提出することも義務付けられます。

施工体制台帳に記載する事項について

作成建設業者に関する事項

  • 商号又は名称、建設業許可番号
  • 許可を受けている建設業の種類
  • 健康保険等の加入状況

作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項

  • 建設工事の名称、内容、工期
  • 発注者と請負契約を締結した年月日
  • 当該発注者の商号、名称または氏名、住所
  • 当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
  • 発注者が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 作成建設業者が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 主任技術者または監理技術者の氏名、その者が有する資格、専任であるか否かの別
  • 主任技術者または監理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容及び主任技術者資格
  • 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況

下請負人に関する事項

  • 商号または名称、住所
  • 建設業者のときは、許可番号および許可を受けている建設業の種類
  • 健康保険等の加入状況

下請負人が請け負った建設工事に関する事項

  • 建設工事の名称、内容、工事
  • 下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
  • 下請負人が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 下請負人が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 建設業者のときは、主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任である否かの別
  • 上記の主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容および主任技術者資格
  • 作成許可業者が当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
  • 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況

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