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一括下請負の禁止

一括下請負とは、俗に工事の丸投げともいい、工事を請け負った建設業者が、さらに下請業者にその工事の全部または主たる部分を一括して請け負わせることをいいます。

建設業法第22条で「建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてならない。」と規定されています。

建設業法で一括下請負を禁止している理由は下記のことが挙げられます。

  • 発注者が建設業者を信頼して工事請負契約を締結したのを裏切る行為となる。
  • 下請発注を繰り返し、施工責任の所在が曖昧になり、手抜工事や労働条件の悪化につながる。
  • 実際に工事を施工せず、一括下請負を繰り返し中間利益を摂取するブローカー的不良建設業者が増える。

工事を施工するにあたって、一括下請負と判断されないためには、請け負った工事の主たる部分の施工に対して実質的に関与しなければなりません。

実質的な関与とは、元請業者が自ら総合的に企画、調整及び指導(工程管理、安全管理、品質管理、下請業者間の調整、指導、監督など)を主体的な役割を果たすことをいいます。
また、下請業者が再下請負するときも、総合的に企画、調整、指導などを行わなければなりません。

実質的な関与の例は以下の通りです。

  • 施工計画の作成を行うこと
  • 工程管理を行っていること
  • 品質管理を行っていること
  • 安全管理を行っていること
  • 完成検査を実施した
  • 下請業者への指導監督を行った
  • 発注者との協議を行った
  • 官公庁への届け出などを行った
  • 近隣住民への説明を行った
  • 近隣工事との調整を行った

公共工事では、一括下請負は一切認められませんが民間工事に関しては、戸建など場合は事前に発注者が書面で一括下請を承諾したときは例外的に認められます。
ただし、共同住宅等多数の者が利用する施設または工作物に関する工事(マンション、アパート等)の一括下請負は禁止されています。

もし、一括下請負の禁止に違反した場合は、建設業法に基づく監督処分が行われます。

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