請負契約における義務
請負契約における元請業者の義務について次のとおりです。
見積もり条件の提示
元請業者は、下請業者と契約を締結する前に、具体的な工事内容を提示し、見積もりに必要な一定期間を与えなければなりません。
- 請負金額が500万円未満の場合は1日以上
- 500万円以上5000万円未満の場合は10日以上
- 5000万円以上の場合は15日以上
書面による契約締結
請負契約については、工事が着手する前に書面により行わなければなりません。
通常、工事請負契約書が考えられますが、注文書・請書でも構いません。
書面としていますが、電磁的記録による契約も可能ですので、関係業者間での発注・受注などの日常的に行われる注文書・請書などは電磁的記録(メールなど)でおこなうと便利ですし、電磁的記録で請負契約する場合は、収入印紙が不要になりますので金銭的に助かります。
不当に低い請負代金の禁止
元請業者が、下請業者に対して優位的な地位を利用して、工事原価を下回るような契約を強要してはなりません。
また、法定福利費を削らなければならないような工事金額を要求するようなこともできません。
措置発注時の留意点
元請業者が、下請業者に対して一方的に決めた請負代金の額を提示して契約締結を強要してはなりません。
不当な使用材料等の購入強制の禁止
元請業者は、契約締結後に使用材料の購入先を指定して、下請業者の利益を害してはいけません。
ただし、事前に見積もり条件に使用材料等の購入の指定を入れた上での契約をするのは禁止ではないです。
一方的なやり直し工事の禁止
元請業者は、下請業者の責任でない理由で工事のやり直しを無償でさせてはなりません。
工期変更による注意点
元請業者は、下請業者の責任でない工期変更による費用負担をさせてはなりません。
赤伝処理の留意点
赤伝処理とは元請業者が下請業者に請負代金を支払うときに次のような理由で差し引くことをいいます。
- 振込み手数料などの支払いに関する発生する諸費用
- 建設廃棄物の処理費用
- 駐車場代、安全協力会などの諸費用
特定建設業者の義務
特定建設業者は大規模な工事を請け負い、下請業者に対しても請負代金も高額になります。
そのため、通常より責任の重い義務があります。
支払留保の禁止
元請業者は、下請業者などに出来高分の支払い、工事完成後の支払いなどを請求されたときは、速やかに支払うように義務付けられています。
長期手形の交付禁止
特定建設業者が元請の場合は、下請業者の工事代金の支払いはできるだけ現金払いとして、現金と手形の併用の場合は現金支払いのほうが高くするとともに、労務費相当分は全額現金払いにしなければなりません。
手形の期日は120日を限度としており、割引が困難であると認められる支払手形も禁止されています。
下請保護の対象外となる建設業者
下請業者でも、特定建設業許可を取得している建設業者は特定建設業者が義務を負う下請保護の対象から除外されます。