建設業法第18条で建設工事の請負契約の原則を定めています。
発注者と受注者の両名が公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならないと規定しています。
そして、19条で請負契約は書面で作成し、権利義務を明確にするように規定されています。
請負契約書に記載する内容は下記の通りです。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工期(着工日と完成日)
- 前払金や出来高支払金の支払い時期、方法
- 工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
- 天災や不可効力による変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
- 価格変動による請負代金、工事内容の変更
- 第三者への損害賠償金の負担
- 発注者が資材提供、機械貸与を行う時の内容、方法
- 検査と引渡しの時期
- 完成後の請負代金の支払い時期、方法
- 工事の目的物の瑕疵担保責任または当該責任履行に係る保証保険契約の締結、その他の措置に関する内容
- 履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
上記の内容を具体的に書面で作成し、署名または記名押印して契約を締結します。