兼業者が建設業許可を取得する場合は次のポイントが考えれます。
- 経営業務の管理責任者の要件は建設業の経営経験が何年あるかであって、製造業などの建設業以外の経営経験は認められない。
- 専任技術者の実務経験も同様で建設業での実務経験が何年有るか。
- 法人の場合は事業目的に建設業の目的が記載されているか。
最近では建材メーカーや機械製造業者が本業に合わせて建設工事を請け負うことが多くなっています。
発注者が1つの発注工事に関して、製造業者と建設業者に別々に発注するのは非効率で出来れば製造業者に製造から設置工事を一貫して発注したいと思っているケースもあります。
この場合は、請負金額によっては建設業許可が必要になりますので、許可取得を検討している業者様も増えています。