28業種の中から選んで許可取得をしますが、何の業種が必要かを十分に考慮してから申請をしなければなりません。
許可申請する前にどの許可業種を取得すれば良いのか迷っている方又はよく解らないと言われる方がみえます。
または、最初のご相談の際に「お客様はどの業種の取得をお考えですか?」と聞くと建築一式工事と答える方がよくみえます。
リフォーム工事全般を施工しているので建築一式工事がほしいと言われますが、基本リフォーム工事は建築一式工事ではありません。
建築一式工事とは、原則更地から建物を一から建設するなどの新築工事又は増築工事、改築工事などで建築確認が必要な工事が目安になります。
大規模なリフォーム工事などは建築一式工事ではなく、そのリフォーム工事の主になる工事内容の許可が必要です。
内部の天井、壁、床などの大規模な改装工事などは内装仕上工事業。
内部の厨房、浴室、トイレなどの水回りの改修工事は管工事業。
外壁等の塗装が主な工事の場合は塗装工事業。
屋上の防水工事が主な工事の場合は防水工事業。
良く迷ってしまう工事内容としては、太陽光パネル設置工事は電気工事に該当することが多いですが屋根一体型の太陽光パネルの場合は太陽光パネルが屋根材になっているため、屋根工事になります。
他には、鉄骨工事の場合は「とび・土工・コンクリート工事」と「鋼構造物工事」の2タイプありますが工事内容によって、判断します。
設計図から鋼材を加工して鉄骨を造り、工事現場で鉄骨を組み立てるなど全体を施工する場合は「鋼構造物工事」になり、鋼材は他の業者が加工し、その鉄骨を組み立てるのみの場合は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
業種を複数取得出来れば、事業範囲も拡大できますが許可取得後にその業種を維持するのは専任技術者がいなくならない様にしなければなりませんので、管理が複雑になります。
先ずは最低限、自社は何の業種が必要なのか?また他の業種を取得できれば事業拡大できるのか、維持するためにはどの様にすれば良いのか検討して申請できれば良いと思われます。
ご自身では難しい様ならば、建設業許可に詳しい行政書士にお聞きしたほうが賢明です。