不正行為などを行った建設業者が許可行政庁から処分を受けることを監督処分といいます。
監督処分の種類は次の通りです。
指示処分
建設業法に違反しているとき企業の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないのかについて命令を受けます。
営業停止処分
指示処分に従わなければ営業停止を受けます。
この処分は1年以内の期間で行われまた、停止処分される営業の範囲もその情状により決定されます。
許可取消処分
営業停止処分中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。
また、欠格事由に該当する場合にも許可の取消しを受けます。
営業禁止処分
営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するものです。
営業禁止とは、営業停止処分または許可取消処分を受けた建設業者の役員・事業主等の個人に対して建設業の営業を行うことを禁止するものです。
このため、当該取締役が別会社を設立したり、個人事業主として建設業許可を受けたりすることができません。
営業停止処分の場合は営業停止期間、許可取消処分の場合は5年間、建設業の営業が禁止されます。