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営業所における専任技術者の専任について

専任技術者は営業所ごとに専任でなければなりません。
この「専任」とは営業所に常勤して技術者として職務を従事していることをいいます。
なので、原則として工事現場の主任技術者になることはできません。

しかし、下記の条件のすべてに該当すれば専任技術者が工事現場の主任技術者になることができます。

  1. 該当する営業所において請負契約が締結された工事である場合
  2. 工事現場と営業所が近接しており、常に連絡が取れる場合
  3. 工事が「公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅以外の大部分の工事が該当します)で請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上でないこと)の場合

このため、建設業許可を取得する際は専任技術者になる方が1人でも可能ですが取得後は工事現場に配置する主任技術者が必要になりますので少なくてももう1人以上いなければ上記に該当する工事しか施工することが出来なくなってしまいます。

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