許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行うときは、現場に主任技術者を配置しなければなりません。
また、元請工事を施工する場合に工事1件当たりの下請業者への発注金額の合計が消費税込みで3,000万円(建築工事業は4,500万円以上)になる工事を施工する場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。(この様な場合の許可は一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要になります。)
これに違反して主任技術者または監理技術者を配置しなかった場合は、罰則が適用されるので注意してください。
主任技術者とは、建設工事の施工にあたり、施工計画、工程管理、資材などの品質管理、工事現場の安全管理を行います。
監理技術者は、さらに下請業者を適切に指導監督をしなければなりません。
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物のうち、1件の請負金額が消費税込みで2,500万円以上(建築一式は5,000万円以上)となる工事については、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに配置し、同時に他の工事現場を担当することが出来ませんので注意してください。
公共性のある施設、多数の者が利用する施設とは
公共性のある施設または、多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事とは、工事請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)で、国及び地方自治体の発注工事や、鉄道、道路、学校、工場、デパート、マンションなどの施設工事で、個人住宅を除き、民間工事も含めてほとんどの建設工事が該当します。
現場代理人とは
現場代理人とは、請負人の代理人として工事現場の常駐し、管理、取締り、工事の施工、事務に関する一切の事項を行う役割を果たします。
建設業法の主任技術者、監理技術者とは別の概念で法律上、現場代理人の配置は義務付けられていません。
ただし、現場代理人を選任したときは、発注者に通知することを義務付けられています。