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土木工事業と建築工事業について

土木工事業と建築工事業は、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(①施工企画の総合的な企画、②工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、③工事目的物、工事仮設物、工事資材等の品質管理、④下請負人間の施工の調整、⑤下請負人に対する技術指導、監督等)のもとに土木工作物や建築物を建設する工事です。
すなわち、土木工事業と建築工事業は、他の26の専門工事と異なり原則として元請の立場で総合的なマネジメントを必要とし、かつ以下に該当する工事となります。

  1. 2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上の独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る場合。
  2. 必ずしも2つ以上の専門工事が組み合わされていなくても工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事(単に複数業種を請け負うだけでは不可です。)

建築工事業は原則として建築確認を必要とする新築及び増築、改築工事であることを目安にしてください。

土木工事業及び建築工事業は本来、元請業者が行う工事全般に係る総合的なマネジメント業務を想定したものであり原則として下請工事は該当しません。

個人住宅を全部請け負う場合は、建築工事業の許可があれば請け負うことができますが大工工事や左官工事などの部分的な専門工事のみを請け負う場合は、建築工事業の許可のみでは対応することが出来ず別途、大工工事業、左官工事業の許可が必要となります。

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