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知事許可と大臣許可の区別

知事許可

知事許可とは、1つの都道府県の区域のみ営業所を設ける場合の許可です。
(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も当然含まれます。)
例えば本店が愛知県にあり、支店などの営業所もすべて愛知県内ある場合は愛知県知事許可が必要になります。

国土交通大臣許可

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合に必要な許可です。
例えば東京都に本店を置いて、愛知県、大阪府に支店を設ける場合です。

・ただし支店や営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、見積もりや契約行為を実質業務を行っている事務所のことをいいます。ただの現場事務所などは含みません。

知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされる区分ですので、知事許可であっても大臣許可であっても営業する区域または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

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