産業廃棄物は19品目に分類されており、建設現場から生じるものは、コンクリート、ガラスおよび陶器くず、金属くず、廃プラスチック、木くずなどがあります。
土木系では汚泥などがあります。
排出事業者から建設業者が産業廃棄物の収集運搬を委託されたとき産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
通常、建設現場の産業廃棄物の排出事業者は発注者から直接工事を請け負った元請業者となります。
排出事業者である元請業者がみずから収集運搬をする場合は産業廃棄物収集運搬業許可は不要でありますが、元請業者から収集運搬を委託された下請業者が収集運搬を行う場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
そのため、建設業許可と一緒に産業廃棄物収集運搬業許可を取得される建設業者が多いと思われます。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は建設業許可と同じ5年間で、許可取得後、所在地、役員、運搬車両などに変更が生じた場合は変更届が必要です。
また、取り扱う品目追加、保管積替えを行う時などは変更届ではなく、変更許可申請になります。