産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管を除く)を受けるためには、大きく5つの要件を満たさなければなりません。
欠格事由に該当しないこと
法人の場合は、取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主、個人の場合は本人、政令で定める使用人が次のような事項に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団の構成員である者
経理的基礎の要件
経理的基礎とは、産業廃棄物処理業を的確に、かつ継続して行うに足りる基礎があることをいいます。
直近3年の財務諸表の自己資本比率、純利益(経常利益)、税金の納付状況などを総合的に判断します。
内容によっては不許可になる場合や中小企業診断士、公認会計士が作成した経営診断書が必要になる場合もあります。
講習会を受講して修了していること
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講して、修了証を取得しなければなりません。
受講対象者は法人の場合は常勤の取締役、事業所の代表者、個人の場合は本人、事業所の代表者になります。
この講習会は、産業廃棄物の適正処理に関する必要な専門的知識と技能を取得するのが目的です。
運搬施設があること
産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬容器、運搬車両などが継続的に使用権限を有する必要があります。
事業計画を整えていること
適法かつ適切な事業計画の要件は、その内容が計画的に実施され、業務量に応じた施設、人員などの業務遂行体制が整えていることが必要です。