不良・不適格業者とは、施工技術・施工能力が全くないいわゆるペーパーカンパニー、暴力団が経営を関与している業者、過大な受注工事により適切な施工を行えない業者、建設業法その他の法令を遵守しない業者などをいいます。
このような不良・不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけではなく、技術・経営能力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、建設業の健全な発展ができなくなります。
こうした不良・不適格業者は、建設業許可申請、経営事項審査申請に係る虚偽記載や公共工事の入札・契約に関する不正行為を行う可能性が高いです。
このため、国土交通省は、中央建設業審議会建議および規制緩和推進3か年計画を踏まえ、発注者支援データベース・システムの活用、施工体制台帳の活用、現場施工体制の立入点検の実施等からなる不良・不適格業者排除対策の考え方が次のようにまとめられています。
- 建設業許可時における営業所の専任技術者の確認
- 入札・契約手続における監理技術者の現場専任制の確認
- 発注者支援データベース・システム導入の推進
- 施工体制台帳の提出、施工体系図の掲示、監理技術者資格者
- 現場施工体制の立入点検
- 建設業法上の厳正な対応
- 工事成績評定への請負者の監督状況の反映
- CORINSの登録義務付け
- 暴力団排除の徹底
- 都道府県における連絡調整の強化