特定建設業業者は、下請け業者に対して建設業法上、建設工事に従事する労働者の使用に関する法令に違反しないよう、下請業者の指導に努めなければなりません。
社会保険加入に関する下請け指導ガイドラインでも、加入に関して次のような方法により指導を求められています。
- 特定建設業業者は下請負人の保険加入状況等を確認し、未加入企業に対しては、保険加入を指導すること。
- 工事現場でポスターの掲示やパンフレット等により周知啓発すること。
- 調達部門においては協力会社等を通じて加入状況を把握し、未加入企業に対しては加入を勧奨すること。
指導は1次下請業者のみでよいのか ?
元請業者がすべての下請業者に加入指導を行うのは難しいと思われます。
そのため、直接の契約関係である1次下請以下の業者に指示、協力してもらい、元請業者はこれを統括するという方法も可能であるとされています。
ただし、下請業者が経営規模等により明らかに実施が困難であると認められる場合には、元請業者が直接指導を行うことになります。
指導しても従わない場合は
特定建設業業者が指導したにもかかわらず下請業者が是正しない場合は、特定建設業業者はその旨を速やかに許可行政庁に通報しなければなりません。
特定建設業業者が、下請業者に指導を行わずまたは通報を怠った場合は指示処分の対象になります。
未加入下請業者とは契約解除の可能性
もしかしたら元請業者において保険未加入下請業者との契約しないことや、労働者の現場入場を認めないなどの措置が考えれますので、速やかに保険加入を推奨します。