令第3条の使用人の変更がある場合は次の書類を提出します。
提出期限は変更後2週間以内になります。
- 変更届出書(第一面) 様式第22号の2
- 誓約書 様式第6号
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 様式第11号
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 様式第13号
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤性の確認資料
令第3条の使用人とは代表者(代表取締役、個人事業主)から工事請負について見積もり、入札、契約締結などについて権限を委任されている方をいいます。
役員と同じで欠格要件に該当している人は令第3条の使用人に就任することはできません。
令第3条の使用人としての勤務経験は経営業務経験としてカウントすることができますので将来、経営業務の管理責任者になることができます。