個人事業主が経営業務の管理責任者の経験として証明する確認資料は各都道府県によって若干の違いがありますが、愛知県知事許可の場合は証明したい年数分の下記の書類等で証明します。
- 確定申告書、青色申告決算書又は収支内訳書
- 工事実績の証明として契約書、注文書+請書、愛知県書式の発注証明書
を証明したい年数分を用意します。
個人事業主の場合は確定申告書のご本人でなければならないため、ご子息の方が専従者として従事している場合、経営業務の管理責任者としての経験がカウントされず、将来事業承継するときにご子息の方が経営業務の管理責任者になれずに許可取得が出来ないケースがよく聞かれます。
その様なことがない様、将来を見据えて経営業務の管理責任者の経験を積むために個人事業主の支配人となり、令第3条の使用人として届けを出すパターンがあります。
支配人とは個人事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことをいい、商業登記法上の支配人登記をされている者をいいます。
個人事業主がご健康中に事業承継を考えている場合、ご子息の方を支配人登記し、令第3条の使用人の届けを提出することによって、経営業務の管理責任者の経験をカウントすることができます。
行政庁の考え(審査基準等)も変わっていきますので、事前に管轄建設事務所へご相談してください。