般・特新規申請とは元々一般の許可を取得している場合に新たに特定の建設業許可を取得する場合、または特定の建設業許可を取得している場合に一般の建設業許可を取得することを言います。
般・特新規申請の例
- 一般の大工工事業を取得している方が特定の大工工事業を新たに取り直す場合。
- 一般の建築工事業を取得している方が新たに特定の土木工事業を取得する場合。
- 特定の内装仕上工事業を取得したいる方が新たに一般の塗装工事業を取得する場合。
要件を満たしていることが必要
般・特新規申請をするためには、新たに建設業許可を取得する業種について、経営業務の管理責任者、専任技術者の要件が満たしていることが必要です。
また、一般から特定に許可を変える申請の場合は、特定建設業許可を取得するための要件である財産的基礎要件が備わっているいることが必要です。
財産的基礎要件を満たすことが出来なくなってしまった場合は再度、般・特新規申請をして特定から一般の許可を受けなければなりません。
特定建設業許可の財産的基礎要件は以下のようになります。
すべてを満たしていなければなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること