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一般建設業許可と特定建設業許可の区別

一般建設業許可

一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

ですから一般建設業許可のみを所持する建設業者は発注者から直接請け負った建設工事で3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することができません。

1.工事のすべてが下請けの場合

2.工事を直接、発注者から請け負う場合(元請け)

建築一式工事の場合→下請けに発注する合計金額が4,500万円未満
建築一式工事以外の場合→下請けに発注する合計金額が3,000万円未満

上記の場合は一般建設業許可です。

特定建設業許可

特定建設業許可は、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

1.工事のすべてが下請けの場合は不要です。

2.工事を直接、発注者から直接請け負う場合(元請け)

建築一式工事の場合→下請けに発注する合計金額が4,500万円以上
建築一式工事以外の場合→下請けに発注する合計金額が3,000万円以上

2の場合のみ特定建設業許可が必要です。

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