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建設業許可制度とは

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。
元請け、下請けは問いません。
建設工事は下記の28種をいいます。

土木一式工事

土木一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」をいいます。
原則として元請でありかつ、複数の専門業種を合わせた工事となり、一つの専門業種では工事することができない大きな土木工事が該当します。

土木一式工事の例示

道路工事、トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、地下鉄工事、水路工事などが挙げられます。

建築一式工事

建築一式工事とは、、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」をいいます。
原則として元請でありかつ、複数の専門業種を合わせた工事となり、一つの専門業種では工事することができない大きな建築工事が該当します。

建築一式工事の例示

個人住宅、店舗、マンション、ビルなどの新築工事、増改築工事などが挙げられます。
原則、基礎から屋根、外壁、内部の大工、内装、電気、設備工事まで必要な建築工事になります。

大工工事

大工工事とは、木材の加工または取付けにより工作物を築造し、工作物に木製設備を取付ける工事になります。
一般的に木工事とも言われています。
型枠工事は木製の場合は大工工事に該当しますが型枠が鉄製などの場合は、とび・土工・コンクリート工事になります。

大工工事の例示

大工工事、型枠工事、造作工事などが該当します。

左官工事

左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、貼り付ける工事をいいます。
防水モルタル工事に関しては、左官工事でも防水工事のどちらでも施工可能です。

左官工事の例示

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事、ラス張り工事、乾式壁工事

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事に関して、幅が広く土木工事、足場工事、基礎工事、外構工事などたくさんの工事が該当しますので、判断が難しい業種になります。
他にも、基礎的ないし準備的工事も該当します。

とび・土工・コンクリート工事の例示

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

石工事

石工事とは、石材の加工又は積み方により工作物を築造し、工作物に石材を取り付ける工事をいいます。

石工事の例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
建築物の内外装として疑石等をはり付ける工事や法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積み、貼り付ける工事も石工事となります。

屋根工事

屋根工事とは瓦、スレート、金属薄板等を用いて屋根をふく工事です。
瓦などこれ以外の材料による屋根ふき工事も屋根工事となり、屋根断熱工事も断熱処理した材料で屋根をふくことになりますので屋根工事に該当します。

屋根工事の例示

屋根ふき工事

電気工事

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備を設置する工事になります。
太陽光発電設備工事は電気工事に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事になります。

電気工事の例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事です。
また、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

管工事の例示

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事です。
また、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、はり付ける工事です。

タイル・れんが・ブロック工事の例示

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
鉄骨工事では、鉄骨の製作、加工、組み立てまでを一貫して行う場合は鋼構造物工事です。
既に加工された鉄骨を工事現場で組み立てのみは鋼構造物工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当します。

鋼構造物工事の例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門の門扉設置工事

鉄筋工事

鉄筋工事とは棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事です。

鉄筋工事の例示

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業


建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)はすべて許可対象者となり、28の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

だだし、下記の軽微な工事には、建設業許可がなくても請け負うことができます。

建築一式工事の場合

  1. 1件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税込みです)
  2. 請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積1/2以上の居住の用に供するもの)

建築一式工事以外の場合

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込みです)

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行政書士今枝正和事務所
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