建設業法では軽微な工事については、建設業許可は必要ないとされていますので、必ずしも建設業許可が必要な訳ではありません。
しかし、許可を取得することにより、「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった事業を継続、拡大するうえで大きなメリットがあります。
建設業許可取得の主なメリット
- 請負金額500万円以上の工事の施工が可能
- 公共工事の入札などへの第一歩につながる
- 元請業者様からの信用につながる
- 融資などを受ける場合に銀行の信用につながる
特に最近では、下請業者に発注する場合の条件として「建設業許可を取得していること」をあげる元請業者が増えている様です。
さらに悪質業者や偽装、手抜き工事問題が騒がれている現在、工事を発注する際に「建設業許可の有無」を気にする傾向が見受けられます。
ですので、建設業許可取得は大変な道のりですが、建設業許可取得をご検討の業者様は可能であるならば許可取得されることをお勧めいたします。
その際は当事務所がお客様の建設業許可取得のサポートが出来れば幸いです。