建設業許可申請を当事務所へ選ぶ3つのポイント
申請実績多数で培ったノウハウ
- 150件以上の許可申請で培ったノウハウでお客様をサポートします。
- 許可申請後、許可取得率100%の建設業許可専門事務所。
無料で訪問サービスをさせて頂き、許可要件を診断します。
- 訪問相談サービスにて無料で診断・判断させて頂きます。
- 許可要件が合わない場合でも、今後どの様にすれば建設業許可が取得できるのかアドバイスさせて頂きます。
地域密着のため、迅速な対応ができます。
- 直接訪問させて頂きますので、お客様の手間は一切ありません。
- お会いすることにより、電話相談だけでは解りづらいことも解消します。
建設業許可のことなら行政書士今枝正和事務所へお任せください!
など、建設業許可に関するご質問・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。
行政書士今枝正和事務所のお客様に対する思い
建設業許可申請は大変複雑な申請の一つです。ご自身でチャレンジしようとして建設事務所の窓口へ行ったり、手引きを読んだりした方は、何をすればよいのか解らないことだらけで、専門家に頼んだほうが良いのではないのかと思った方もいると思われます。
そのため、当事務所の方針として、お客様が当事務所へ足を運んで頂くではなく、こちらがお客様の元へお伺いすることによりお客様の負担を減らし、納得して申請完了まで行いたいと心掛けております。
そうする様に心掛けることがお客様との信頼関係に繋がることが大切と思っております。
そのことにより、お客様とのこれからの長いお付き合いの中でお客様のより良い事業発展のお手伝いが出来れば幸いです。
行政書士今枝正和事務所がお伝えしたいこと
管轄の建設事務所で相談をして「貴方では、申請することが出来ませんよ。」と言われた案件も許可に導いたことも多数あります。
建設事務所で言われた確認資料が揃わず申請を断念された方もじっくりお話を聞くと実は許可要件を証明できる別の資料を持っているケースもあります。
あきらめる前に、当事務所へ一度ご相談ください。
申請することができなかった方でも、今後、許可取得を目指して対策を行っていけば、数か月、数年後には確認資料が揃うことがあります。
そのための改善策もアドバイスさせていただきます。
今すぐ建設業許可が必要な方も、今後許可取得を考えている方も、一度、専門家にご相談しておかれることが建設業許可取得の最短コースになります。
お客様から許可通知書が届いたと嬉しいご連絡をいただきます。
当事務所に建設業許可を受けたお客様から、許可通知書のコピーが届きます。
何度経験してもうれしい瞬間です。
次は貴方様の建設業許可取得のサポートができることを心からお待ちしております。
建設業許可を取得するメリット
建設業法では軽微な工事については、建設業許可は必要ないとされていますので、必ずしも建設業許可が必要な訳ではありません。
しかし、許可を取得することにより、「受注の機会が増える>」「信用が高まる」といった事業を継続、拡大するうえで大きなメリットがあります。
建設業許可取得の主なメリット
- 請負金額500万円以上の工事の施工が可能
- 公共工事の入札などへの第一歩につながる
- 元請業者様からの信用につながる
- 融資などを受ける場合に銀行の信用につながる
特に最近では、下請業者に発注する場合の条件として「建設業許可を取得していること」をあげる元請業者が増えている様です。
さらに悪質業者や偽装、手抜き工事問題が騒がれている現在、工事を発注する際に「建設業許可の有無」を気にする傾向が見受けられます。
ですので、建設業許可取得は大変な道のりですが、建設業許可取得をご検討の業者様は可能であるならば許可取得されることをお勧めいたします。
その際は当事務所がお客様の建設業許可取得のサポートが出来れば幸いです。
愛知県知事許可申請サービス報酬額
申請内容 | 当事務所の報酬(税抜) | 許可手数料・登録免許税 | 合計(税抜) |
---|---|---|---|
新規許可申請 | 150,000円 | 90,000円 | 240,000円 |
更新 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
業種追加 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
事業年度終了届 | 40,000円 | なし | 40,000円 |
経営業務管理責任者変更 | 40,000円 | なし | 40,000円 |
専任技術者変更 | 40,000円 | なし | 40,000円 |
※上記の当事務所の報酬額には別途消費税が必要になります。
経営事項審査も行政書士今枝正和事務所へ
経営事項審査申請についても行政書士今枝正和事務所へお任せください。
経営事項審査に関するご相談・お問い合わせはTEL 0566-45-5255まで
経営事項審査専門サイトはこちら→愛知県経営事項審査サポートセンター
施工体制台帳について
施工体制台帳の作成義務のある建設工事は、民間工事については、元請業者が下請業者への発注金額の総額が建築一式工事の場合は4,500万円以上、それ以外の工事については3,000万円以上になる場合に作成する必要があります。
また、法改正があり、平成27年4月1日から公共工事の元請業者も金額に関わらず作成義務となりました。
この作成義務のある建設業者のこと「作成建設業者」といいます。
公共工事では、発注者に対して施工体制台帳の写しを提出することも義務付けられます。
施工体制台帳に記載する事項について
作成建設業者に関する事項
- 商号又は名称、建設業許可番号
- 許可を受けている建設業の種類
- 健康保険等の加入状況
作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項
- 建設工事の名称、内容、工期
- 発注者と請負契約を締結した年月日
- 当該発注者の商号、名称または氏名、住所
- 当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
- 発注者が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
- 作成建設業者が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
- 主任技術者または監理技術者の氏名、その者が有する資格、専任であるか否かの別
- 主任技術者または監理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容及び主任技術者資格
- 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況
下請負人に関する事項
- 商号または名称、住所
- 建設業者のときは、許可番号および許可を受けている建設業の種類
- 健康保険等の加入状況
下請負人が請け負った建設工事に関する事項
- 建設工事の名称、内容、工事
- 下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
- 下請負人が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
- 下請負人が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
- 建設業者のときは、主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任である否かの別
- 上記の主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容および主任技術者資格
- 作成許可業者が当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
- 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況
帳簿の備付けについて
営業所ごとに帳簿を備え、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事については10年間)保存しなければなりません。
帳簿は、電磁的記録によることも可能です。
帳簿に記載する事項
①営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
②注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
- 請け負った建設工事の名称および工事現場の所在地
- 注文者と請負契約を締結した年月日
- 注文者の商号・名称又は氏名、住所、許可番号
- 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
- 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
③発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
- 当該住宅の床面積
- 建設瑕疵負担割合された場合(発注者と複数の建設業者間で請負契約が締結された場合)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)
④下請負人と締結した下請契約に関する事項
- 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
- 下請負人と下請契約を締結した年月日
- 下請負人の商号・名称、住所、建設業の許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
- 下請工事の目的物について下請負人から引き渡しを受けた年月日
⑤特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請負契約を締結した時は、上記①~④に加えて次の事項も必要になります。
- 支払った下請金額、支払年月日及び支払手段
- 支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
- 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残金
- 遅延利息を支払ったときは、その額及び支払年月日
帳簿の添付書類
①工事請負契約書又はその写し、電磁的記録
②特定建設業者が一般建設業者と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等の写し)
③特定建設業者が元請として、下請業者に3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500円以上)の工事契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
- 実際に工事現場に置いて監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格
- 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事内容及びその有する主任技術者資格
- 下請負人の商号又は名称及び建設業許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事内容及び工期
- 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
- 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をした建設工事内容及びその有する主任技術者資格
営業に関する図書の保存
発注者から直接建設工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに営業に関する図書を10年間保存しなければなりません。
営業に関する図書に関しは、電磁的記録でも良いです。
- 建設業者が作成した場合又は発注者から受領した完成図
- 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録
上記に加えて作成特定建設業者は施工体系図が必要になります。
一括下請負の禁止
一括下請負とは、俗に工事の丸投げともいい、工事を請け負った建設業者が、さらに下請業者にその工事の全部または主たる部分を一括して請け負わせることをいいます。
建設業法第22条で「建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてならない。」と規定されています。
建設業法で一括下請負を禁止している理由は下記のことが挙げられます。
- 発注者が建設業者を信頼して工事請負契約を締結したのを裏切る行為となる。
- 下請発注を繰り返し、施工責任の所在が曖昧になり、手抜工事や労働条件の悪化につながる。
- 実際に工事を施工せず、一括下請負を繰り返し中間利益を摂取するブローカー的不良建設業者が増える。
工事を施工するにあたって、一括下請負と判断されないためには、請け負った工事の主たる部分の施工に対して実質的に関与しなければなりません。
実質的な関与とは、元請業者が自ら総合的に企画、調整及び指導(工程管理、安全管理、品質管理、下請業者間の調整、指導、監督など)を主体的な役割を果たすことをいいます。
また、下請業者が再下請負するときも、総合的に企画、調整、指導などを行わなければなりません。
実質的な関与の例は以下の通りです。
- 施工計画の作成を行うこと
- 工程管理を行っていること
- 品質管理を行っていること
- 安全管理を行っていること
- 完成検査を実施した
- 下請業者への指導監督を行った
- 発注者との協議を行った
- 官公庁への届け出などを行った
- 近隣住民への説明を行った
- 近隣工事との調整を行った
公共工事では、一括下請負は一切認められませんが民間工事に関しては、戸建など場合は事前に発注者が書面で一括下請を承諾したときは例外的に認められます。
ただし、共同住宅等多数の者が利用する施設または工作物に関する工事(マンション、アパート等)の一括下請負は禁止されています。
もし、一括下請負の禁止に違反した場合は、建設業法に基づく監督処分が行われます。
不良・不適格業者の排除
不良・不適格業者とは、施工技術・施工能力が全くないいわゆるペーパーカンパニー、暴力団が経営を関与している業者、過大な受注工事により適切な施工を行えない業者、建設業法その他の法令を遵守しない業者などをいいます。
このような不良・不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけではなく、技術・経営能力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、建設業の健全な発展ができなくなります。
こうした不良・不適格業者は、建設業許可申請、経営事項審査申請に係る虚偽記載や公共工事の入札・契約に関する不正行為を行う可能性が高いです。
このため、国土交通省は、中央建設業審議会建議および規制緩和推進3か年計画を踏まえ、発注者支援データベース・システムの活用、施工体制台帳の活用、現場施工体制の立入点検の実施等からなる不良・不適格業者排除対策の考え方が次のようにまとめられています。
- 建設業許可時における営業所の専任技術者の確認
- 入札・契約手続における監理技術者の現場専任制の確認
- 発注者支援データベース・システム導入の推進
- 施工体制台帳の提出、施工体系図の掲示、監理技術者資格者
- 現場施工体制の立入点検
- 建設業法上の厳正な対応
- 工事成績評定への請負者の監督状況の反映
- CORINSの登録義務付け
- 暴力団排除の徹底
- 都道府県における連絡調整の強化
元請業者の義務について
請負契約における義務
請負契約における元請業者の義務について次のとおりです。
見積もり条件の提示
元請業者は、下請業者と契約を締結する前に、具体的な工事内容を提示し、見積もりに必要な一定期間を与えなければなりません。
- 請負金額が500万円未満の場合は1日以上
- 500万円以上5000万円未満の場合は10日以上
- 5000万円以上の場合は15日以上
書面による契約締結
請負契約については、工事が着手する前に書面により行わなければなりません。
通常、工事請負契約書が考えられますが、注文書・請書でも構いません。
書面としていますが、電磁的記録による契約も可能ですので、関係業者間での発注・受注などの日常的に行われる注文書・請書などは電磁的記録(メールなど)でおこなうと便利ですし、電磁的記録で請負契約する場合は、収入印紙が不要になりますので金銭的に助かります。
不当に低い請負代金の禁止
元請業者が、下請業者に対して優位的な地位を利用して、工事原価を下回るような契約を強要してはなりません。
また、法定福利費を削らなければならないような工事金額を要求するようなこともできません。
措置発注時の留意点
元請業者が、下請業者に対して一方的に決めた請負代金の額を提示して契約締結を強要してはなりません。
不当な使用材料等の購入強制の禁止
元請業者は、契約締結後に使用材料の購入先を指定して、下請業者の利益を害してはいけません。
ただし、事前に見積もり条件に使用材料等の購入の指定を入れた上での契約をするのは禁止ではないです。
一方的なやり直し工事の禁止
元請業者は、下請業者の責任でない理由で工事のやり直しを無償でさせてはなりません。
工期変更による注意点
元請業者は、下請業者の責任でない工期変更による費用負担をさせてはなりません。
赤伝処理の留意点
赤伝処理とは元請業者が下請業者に請負代金を支払うときに次のような理由で差し引くことをいいます。
- 振込み手数料などの支払いに関する発生する諸費用
- 建設廃棄物の処理費用
- 駐車場代、安全協力会などの諸費用
特定建設業者の義務
特定建設業者は大規模な工事を請け負い、下請業者に対しても請負代金も高額になります。
そのため、通常より責任の重い義務があります。
支払留保の禁止
元請業者は、下請業者などに出来高分の支払い、工事完成後の支払いなどを請求されたときは、速やかに支払うように義務付けられています。
長期手形の交付禁止
特定建設業者が元請の場合は、下請業者の工事代金の支払いはできるだけ現金払いとして、現金と手形の併用の場合は現金支払いのほうが高くするとともに、労務費相当分は全額現金払いにしなければなりません。
手形の期日は120日を限度としており、割引が困難であると認められる支払手形も禁止されています。
下請保護の対象外となる建設業者
下請業者でも、特定建設業許可を取得している建設業者は特定建設業者が義務を負う下請保護の対象から除外されます。
行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
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